アーティスティックな床暖房
販売する商品や金額、契約書面の内容などについて虚偽の説明をしているとまではいえないが、署名捺印すると法的な責任が発生する書類に「絶対迷惑をかけない」「形式だけ」などと説明して、クレジットの仕組みも危険もよく知らない消費者を契約関係に引き込んでいるという点で、悪質なものである。
ように、消費者がクレジット申込書に署名捺印すると、申込書が販売業者を通じてクレジット会社に持ち込まれ、クレジット会社では消費者からクレジットの申し込みがされたものとして手続きをすすめる。
ただし、過去に消費者からの申し込みがないのに、悪質な販売業者が消費者の氏名をかたって勝手にクレジットの申し込みをするといった事件が多発したため、クレジット会社は、販売業者からクレジット申込書を受け付けると、申込人である消費者に電話をして契約の意思について確認する手続きを取るようになった。
業界用語では「確認電話」といっている。
確認電話をするクレジット会社の意図は、次のとおりである。
消費者が実在するかどうかの確認。
架空の消費者ではないか確認すること。
その消費者が、商品などを購入した事実があるかどうかの確認。
クレジット契約を締結し、支払っていく意思があるかどうかの確認。
とくに、分割のクレジット契約の場合には、現金販売価格に手数料が加算され、高額な買い物になる。
そのため、確認電話では、現金価格、手数料価格、合計の割賦販売価格、月々の支払い金額、支払い回数などの説明をして、消費者が承知しているかどうかを確認する。
販売業者が申し込みを受け付ける段階では、確認電話の意味について消費者に対してきちんとした説明をすることはほとんどない。
せいぜい、「あとで確認の電話が入ることになっているから、『はい』といってくださいね」という説明がされていればいいほうである。
多くの場合には、確認の電話についてはほとんど説明がないため、消費者の多くは、「何か知らないけど、契約の数日後に(あるいはその日帰宅したらすぐに、という場合もある)、『たびは、00という店でお買い上げいただきまして、ありがとうございました』といった趣旨の、お礼みたいな電話があった」という程度の認識していない場合が少なくない。
これでは、本来の確認の意味がない。
クレジット会社のほうも、確認電話の際に「何のための電話なのか」を説明したりはしない。
そのため、電話を受けた消費者も、電話の内容をしっかり聞き取って内容を確認する必要があると思っていないし、イエス・ノーをはっきりいわないと、とんでもないことになるなどとは思わないのが通常である。
「名義貸し」でも、クレジット会社からの確認電話はされていると推測される。
その段階で、クレジット会社が、「契約した覚えがない場合や、契約内容が違う場合、支払うつもりがない場合に、きちんとその趣旨を回答すれば販売業者による不正行為や消費者被害が防止できる。
そのための確認電話である。
確認電話の内容に間違いがなく、消費者が契約に従って支払うつもりがあることが確認された場合には、クレジット会社は販売業者に代金を立替払いすることになる。
契約内容が間違っているなどの問題があれば、契約はなかったものとして処理して、あなたに支払請求することにはならない。
そのための確認である」こうしたトラブルが起こるのは、経営状態の悪化した業者がクレジット会社からの一括立替払金を事業資金などに利用しようとするためであることが多い。
したがって、販売業者は最初から消費者を陥れるつもりがあるわけではなく、自分でクレジット会社に支払い続ける。
「名義貸し」のケースはその典型的なものである。
販売業者からの支払いが続いている間は、クレジット会社は消費者に対して請求してこない。
もともとこうした詐欺的な販売行為をするようになったのは、経営状態が悪化してもっとも、こういう重要なものごとの確認を安易に電話だけですまそうとすること自体が間違っているといえるかもしれない。
現状では、クレジット会社が消費者の意向を確認するためには、申し込み後の確認電話だけに頼っているのが現実である。
したがって、販売業者が「絶対迷惑をかけない」などの虚偽の説明をしたりしても、消費者が、信用してしまうとトラブルが発生することになる。
ていれば、消費者は確認電話の意味を理解することができる。
電話で説明される内容を慎重に聞き取った上で回答することも可能となり、トラブル防止ができるのではないかと思いるためであるから、結果的には倒産は避けられず、クレジット会社から名義を使われた消費者に対して請求がいくことになる。
クレジット会社にしてみれば、本当に消費者が購入するつもりがなく、支払うつもりもないのであれば、販売業者に対する立替払いもしなかったのに、ということで、「消費者と悪質販売業者が結託してだました」といういい分になるわけである。
被害防止のための注意で最も重要なことは、次のとおりである。
契約書などに署名捺印するときには、内容を読んで確認すること。
自分で責任を取るつもりのない書類には、決して署名したり捺印したりしないこと。
印鑑は、認め印でも実印でも、契約するつもりのないものには捺印しないこと。
ちょっと押しても、しっかり押しても、捺印すれば、内容を承知したものと推定されてしまう。
契約に関する電話がかかってきたときには、あいまいな返事をしないこと。
電話の内容をよく聞き、身に覚えがない、電話での説明内容と自分が理解している内容が異なる場合や、自分が責任を持つつもりがない場合には、その旨の説明をきちんとする。
特に確認電話の場合には、申し込みをした際に、申込書の控えをもらっておき、確認電話と申込書の内容を照合しながら確認するように習慣づけたい。
「内職・モニター商法」の問題は、セールストークでは「仕事を提供するが、そのためには必要な商品を購入してください」と説明しながら、契約書には商品の売買のことしか書かれていない、提供するはずの仕事のことが明記されていないという点である。
まず契約する段階で、「重要なことはすべて、申込書や契約書に記載されているか」を確認することが大切である。
仕事を提供すると説明しながら、契約の際に作成した書類に業務提供について明記されていないという場合には、悪質業者の危険があると判断して契約しないようにすべきである。
たしかに、確認電話のときに消費者が仕事のためであると説明しなかったから、悪質業者と結託したことになるというクレジット会社の主張は、きわめて不当なものであろう。
最近では、クレジット会社がだまされた消費者に対し、主張をしてクレジット契約に基づく支払いを迫ってくる傾向が強くなっている。
クレジット契約を利用する場合には、くれぐれも慎重にする必要がある。
終戦後には、人々の銀行への不信に乗じ、様々な事業者が「元本保証で、高い利息」をうたって一般庶民から現金を集め、倒産する事件が多発した。
1960年代後半にはねずみ講やマルチ商法が発生し、自殺、一家離散、夜逃げなどが多発して、社会問題となった。
列島改造論が唱えられると、土地の利殖をうたい文句に、無価値な山林や原野を「値上がり確実」といって販売する原野商法が発生した。
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